勘定科目の判断

税務調査の立会費用の勘定科目

税理士への報酬なので支払報酬料です。源泉徴収の対象になります。

結論

税務調査の立会費用 → 支払報酬料

税理士への報酬なので支払報酬料です。源泉徴収の対象になります。 消費税の扱いは課税仕入れ。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 税理士が調査に立ち会った報酬 → 支払報酬料。源泉徴収(10.21%)の対象。
  • 顧問契約に含まれている場合は別途発生しない。
  • 調査の結果生じた追徴税額のうち、本税は損金になるものとならないものがある(法人税は損金不算入)。
  • 加算税・延滞税は損金不算入。

候補になる勘定科目

支払報酬料支払手数料

仕訳例

借方貸方摘要
支払報酬料 100,000預り金 10,210 / 普通預金 89,790税務調査 立会報酬

消費税の扱い

課税仕入れ。

税務上の注意

追徴された法人税・住民税は損金不算入、加算税・延滞税も損金不算入です。

よくある間違い

  • 源泉徴収を忘れる
  • 追徴税額をすべて損金にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

税務調査の立会費用のよくある質問

税務調査の立会費用はどの勘定科目ですか?

支払報酬料です。税理士への報酬なので支払報酬料です。源泉徴収の対象になります。

税務調査の立会費用の消費税の扱いは?

課税仕入れ。

税務調査の立会費用で税務上の注意点はありますか?

追徴された法人税・住民税は損金不算入、加算税・延滞税も損金不算入です。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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