勘定科目の判断

クラウドサービスの月額利用料の勘定科目

月額のサブスクリプションは、購入ではなく利用料なので費用処理します。資産計上は不要です。

結論

クラウドサービスの月額利用料 → 通信費・支払手数料 など

月額のサブスクリプションは、購入ではなく利用料なので費用処理します。資産計上は不要です。 消費税の扱いは国内事業者は課税仕入れ。海外事業者の場合は電気通信利用役務の提供として個別判定。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 所有権が移転せず、利用する権利に対する対価 → 費用処理。ソフトウェア資産にはしない。
  • 会計・請求管理などの業務系 → 支払手数料や通信費。
  • 情報提供・データベース系 → 新聞図書費とすることもある。
  • いずれにしても社内で科目を統一し、毎期変えないことが重要。

候補になる勘定科目

通信費支払手数料消耗品費新聞図書費

仕訳例

借方貸方摘要
通信費 4,378普通預金 4,378クラウド会計 月額利用料

消費税の扱い

国内事業者は課税仕入れ。海外事業者の場合は電気通信利用役務の提供として個別判定。

税務上の注意

年額前払いで期をまたぐ場合は前払費用の検討が必要です。

よくある間違い

  • サブスクをソフトウェア資産として計上する
  • 海外サービスの消費税区分を確認しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

クラウドサービスの月額利用料のよくある質問

クラウドサービスの月額利用料はどの勘定科目ですか?

通信費・支払手数料 などです。月額のサブスクリプションは、購入ではなく利用料なので費用処理します。資産計上は不要です。

クラウドサービスの月額利用料の消費税の扱いは?

国内事業者は課税仕入れ。海外事業者の場合は電気通信利用役務の提供として個別判定。

クラウドサービスの月額利用料で税務上の注意点はありますか?

年額前払いで期をまたぐ場合は前払費用の検討が必要です。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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