勘定科目の判断

事務所の敷金・礼金・保証金の勘定科目

返還される敷金・保証金は資産です。返還されない礼金や償却部分は、金額により一括費用か繰延資産になります。

結論

事務所の敷金・礼金・保証金 → 差入保証金(資産)または 長期前払費用

返還される敷金・保証金は資産です。返還されない礼金や償却部分は、金額により一括費用か繰延資産になります。 消費税の扱いは居住用以外の建物の礼金・仲介手数料は課税仕入れ。敷金・保証金のうち返還される部分は不課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 退去時に返還される部分(敷金・保証金) → 差入保証金として資産計上。費用にはならない。
  • 返還されない部分(礼金・敷引き・保証金の償却分) → 20万円未満なら一括で費用にできる。
  • 20万円以上で返還されないもの → 繰延資産として、賃借期間(5年を超えるときは5年)で償却。
  • 仲介手数料は支払手数料として費用処理できる。

候補になる勘定科目

差入保証金長期前払費用支払手数料地代家賃

仕訳例

借方貸方摘要
差入保証金 600,000普通預金 600,000敷金(返還されるもの)
長期前払費用 300,000普通預金 300,000礼金(5年で償却)

消費税の扱い

居住用以外の建物の礼金・仲介手数料は課税仕入れ。敷金・保証金のうち返還される部分は不課税。

税務上の注意

返還されない部分を全額その期の費用にすると、繰延資産の償却期間との差が問題になることがあります。

よくある間違い

  • 敷金を全額費用にする
  • 返還されない礼金を資産のまま置き続ける
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

事務所の敷金・礼金・保証金のよくある質問

事務所の敷金・礼金・保証金はどの勘定科目ですか?

差入保証金(資産)または 長期前払費用です。返還される敷金・保証金は資産です。返還されない礼金や償却部分は、金額により一括費用か繰延資産になります。

事務所の敷金・礼金・保証金の消費税の扱いは?

居住用以外の建物の礼金・仲介手数料は課税仕入れ。敷金・保証金のうち返還される部分は不課税。

事務所の敷金・礼金・保証金で税務上の注意点はありますか?

返還されない部分を全額その期の費用にすると、繰延資産の償却期間との差が問題になることがあります。

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