勘定科目の判断
事務所の敷金・礼金・保証金の勘定科目
返還される敷金・保証金は資産です。返還されない礼金や償却部分は、金額により一括費用か繰延資産になります。
結論
事務所の敷金・礼金・保証金 → 差入保証金(資産)または 長期前払費用
返還される敷金・保証金は資産です。返還されない礼金や償却部分は、金額により一括費用か繰延資産になります。 消費税の扱いは居住用以外の建物の礼金・仲介手数料は課税仕入れ。敷金・保証金のうち返還される部分は不課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 退去時に返還される部分(敷金・保証金) → 差入保証金として資産計上。費用にはならない。
- 返還されない部分(礼金・敷引き・保証金の償却分) → 20万円未満なら一括で費用にできる。
- 20万円以上で返還されないもの → 繰延資産として、賃借期間(5年を超えるときは5年)で償却。
- 仲介手数料は支払手数料として費用処理できる。
候補になる勘定科目
差入保証金長期前払費用支払手数料地代家賃
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 差入保証金 600,000 | 普通預金 600,000 | 敷金(返還されるもの) |
| 長期前払費用 300,000 | 普通預金 300,000 | 礼金(5年で償却) |
消費税の扱い
居住用以外の建物の礼金・仲介手数料は課税仕入れ。敷金・保証金のうち返還される部分は不課税。
税務上の注意
返還されない部分を全額その期の費用にすると、繰延資産の償却期間との差が問題になることがあります。
よくある間違い
- 敷金を全額費用にする
- 返還されない礼金を資産のまま置き続ける
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
事務所の敷金・礼金・保証金のよくある質問
事務所の敷金・礼金・保証金はどの勘定科目ですか?
差入保証金(資産)または 長期前払費用です。返還される敷金・保証金は資産です。返還されない礼金や償却部分は、金額により一括費用か繰延資産になります。
事務所の敷金・礼金・保証金の消費税の扱いは?
居住用以外の建物の礼金・仲介手数料は課税仕入れ。敷金・保証金のうち返還される部分は不課税。
事務所の敷金・礼金・保証金で税務上の注意点はありますか?
返還されない部分を全額その期の費用にすると、繰延資産の償却期間との差が問題になることがあります。