勘定科目の判断
税理士・弁護士への報酬の勘定科目
費用処理しますが、源泉徴収が必要です。差し引いた税額は翌月10日までに納付します。
結論
税理士・弁護士への報酬 → 支払報酬料 または 支払手数料
費用処理しますが、源泉徴収が必要です。差し引いた税額は翌月10日までに納付します。 消費税の扱いは課税仕入れ。源泉徴収は税込・税抜どちらを基礎にするかで金額が変わるため、請求書の表示を確認する。
どちらの科目になるかの判断基準
- 税理士・弁護士・司法書士・社労士などへの報酬は、源泉徴収の対象。
- 税率は原則10.21%(1回の支払額が100万円を超える部分は20.42%)。
- 報酬とは別に請求される実費(登記の登録免許税など)は源泉徴収の対象外。
- 司法書士への報酬は計算方法が異なる(1万円を控除してから10.21%)。
候補になる勘定科目
支払報酬料支払手数料支払報酬
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 支払報酬料 50,000 | 預り金 5,105 / 普通預金 44,895 | 顧問料(源泉徴収後) |
消費税の扱い
課税仕入れ。源泉徴収は税込・税抜どちらを基礎にするかで金額が変わるため、請求書の表示を確認する。
税務上の注意
源泉徴収を忘れると、不納付加算税と延滞税の対象になります。差し引いた税額は原則として翌月10日までに納付します。
よくある間違い
- 源泉徴収をせずに満額を支払う
- 実費まで含めて源泉徴収する
- 納付を忘れる
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
税理士・弁護士への報酬のよくある質問
税理士・弁護士への報酬はどの勘定科目ですか?
支払報酬料 または 支払手数料です。費用処理しますが、源泉徴収が必要です。差し引いた税額は翌月10日までに納付します。
税理士・弁護士への報酬の消費税の扱いは?
課税仕入れ。源泉徴収は税込・税抜どちらを基礎にするかで金額が変わるため、請求書の表示を確認する。
税理士・弁護士への報酬で税務上の注意点はありますか?
源泉徴収を忘れると、不納付加算税と延滞税の対象になります。差し引いた税額は原則として翌月10日までに納付します。