お悩み別

記帳代行を頼みたいが違法にならないか不安な方へ

記帳の入力代行そのものは税理士の独占業務ではありません。違法になるのは、無資格者が税務相談や申告書作成まで行う場合です。

まず結論

記帳代行を頼みたいが違法にならないか不安な方へのポイント

記帳を外に頼みたいけれど、税理士法に触れないか不安——という声をよくいただきます。結論としては、記帳(仕訳の入力)の代行そのものは税理士の独占業務ではないため、依頼しても問題ありません。ただし依頼先が無資格の業者である場合、税務の相談には応じてもらえません。この違いを知っておくと、選ぶときに迷わなくなります。

ご相談とお見積りは無料会計ソフトの乗り換えも不要です。記帳の入力はAIで自動化し、勘定科目の最終確認と税務判断は税理士が行います。

先に知っておくと判断が早くなります:記帳代行は違法かについては記帳代行は税理士法違反になるのかで詳しく整理しています。

違法にならないか不安で押さえるべきポイント

  • 税理士業務は「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つ(税理士法2条)。記帳の入力代行は含まれません。
  • そのため、記帳代行業者に依頼すること自体は適法であり、依頼者が罰せられることもありません。
  • 違法になるのは、無資格の者が税務相談に応じたり、申告書を作成した場合(同52条)です。
  • 実務上の問題は、記帳の途中で必ず税務判断が必要になること。無資格の業者はそこで止まります。
  • 税理士に依頼すれば、記帳の段階で判断が入るため、決算時に遡って修正する必要がありません。
まずは無料のお見積りから。 違法にならないか不安について、月間の仕訳件数・お使いの会計ソフト・業種をうかがえば、外注した場合の概算と、雇った場合との比較をお出しします。無料相談はこちら

こんなケースでご相談いただいています

安い記帳代行を見つけたが資格の有無が不明いまの業者に税務の質問ができない決算だけ別の税理士に頼んでいて二度手間税務調査が心配

記帳代行業者ではなく、税理士に頼む意味

記帳の入力代行そのものは税理士の独占業務ではないため、無資格の代行業者でも行えます。料金だけを見れば、そちらのほうが安いこともあります。ただし税務相談・税務書類の作成・税務代理は税理士法第2条に定める税理士業務であり、無資格者が行うことはできません。

実務では、記帳と税務は分けられない場面が出てきます。「この支出は経費にできるか」「この取引の消費税区分はどちらか」「外注か雇用か」——こうした判断は、そのまま申告の内容と、税務調査で問われる結果に直結します。記帳の段階で税理士が見ていれば、決算のときに戻ってやり直す必要がありません。当サイトからご依頼いただいた場合、記帳内容の最終確認と税務判断は税理士が責任をもって行います。記帳代行と税理士法の関係を詳しく →

会計ソフトの導入費用と補助金

会計ソフトの導入やクラウド化にかかる費用は、IT導入補助金の対象になる場合があります。対象になるかどうかは、導入するソフトが事務局に登録されたITツールであるかなど、要件を満たすかで決まります。記帳代行そのものの費用は対象外です。要件は年度ごとに変わるため、検討される場合は最新の公募要領をご確認ください。対象可否の確認からお手伝いできます。

関連する記帳・経理の情報

会計ソフト別: freee / マネーフォワード / 弥生会計 / JDL

業種別: 歯科医院 / 医療法人・クリニック / 建設業 / 卸売・小売

記帳の基礎: 記帳代行は違法か / 相場・料金 / 雇うコストとの比較 / AI記帳とは

依頼のしかた: 記帳だけ頼む / 顧問契約に含める / 決算だけ・スポット / 自社入力+チェック

よくある質問

違法にならないか不安のよくある質問

いまの記帳代行業者が無資格でした。どうすればよいですか?

ただちに問題があるわけではありません。記帳の入力代行は無資格でも行えます。確認すべきは、決算・申告を誰に依頼しているか、税務の判断が必要な取引をどう処理しているかです。判断が保留のまま処理されている場合は、決算時にまとめて確認が必要になります。

記帳代行を頼みたいが違法にならないか不安な方への相談は無料ですか?

はい。ご相談とお見積りは無料です。月間の仕訳件数・お使いの会計ソフト・業種をうかがえば、外注した場合の概算をお出しできます。無理な勧誘はいたしません。

会計ソフトを変える必要はありますか?

ありません。弥生会計・マネーフォワードクラウド・JDL・勘定奉行・freeeなど、現在お使いのソフトのまま対応できます。freeeをお使いの場合はAIとの接続でさらに深く自動化できますが、それは選択肢のひとつです。

記帳を外部に頼んで、税理士法に違反しませんか?

記帳の入力代行そのものは税理士の独占業務ではないため、依頼しても問題ありません。ただし税務相談・税務書類の作成・税務代理は税理士法第2条の税理士業務です。当サイトからご依頼いただいた場合、記帳内容の最終確認と税務判断・申告は提携する税理士事務所が行います。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

月間の仕訳件数・使っている会計ソフト・業種をうかがい、外注した場合の概算と、いま雇っている(雇おうとしている)場合との比較を無料でお出しします。会計ソフトの乗り換えは必要ありません。無理な勧誘はいたしません。