勘定科目の判断
残業時の食事代の勘定科目
残業や宿日直をした人に、現物(弁当など)で支給する食事は福利厚生費です。現金で渡すと給与になります。
結論
残業時の食事代 → 福利厚生費
残業や宿日直をした人に、現物(弁当など)で支給する食事は福利厚生費です。現金で渡すと給与になります。 消費税の扱いは課税仕入れ(軽減税率8%の対象になるものがある)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 残業・宿日直をした人に、その勤務に伴って支給する食事 → 全額が福利厚生費。
- 現金で渡す(食事代として金銭支給) → 給与として源泉徴収の対象。
- 通常の勤務時間内の昼食は、従業員が半額以上を負担し、会社負担が月3,500円以下であれば非課税。
候補になる勘定科目
福利厚生費給与手当会議費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 3,200 | 現金 3,200 | 残業時の夕食(弁当) |
消費税の扱い
課税仕入れ(軽減税率8%の対象になるものがある)。
税務上の注意
現金支給は給与になります。現物支給が原則です。
よくある間違い
- 食事代を現金で渡す
- 通常勤務時の昼食を無条件に福利厚生費にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
残業時の食事代のよくある質問
残業時の食事代はどの勘定科目ですか?
福利厚生費です。残業や宿日直をした人に、現物(弁当など)で支給する食事は福利厚生費です。現金で渡すと給与になります。
残業時の食事代の消費税の扱いは?
課税仕入れ(軽減税率8%の対象になるものがある)。
残業時の食事代で税務上の注意点はありますか?
現金支給は給与になります。現物支給が原則です。