勘定科目の判断

残業時の食事代の勘定科目

残業や宿日直をした人に、現物(弁当など)で支給する食事は福利厚生費です。現金で渡すと給与になります。

結論

残業時の食事代 → 福利厚生費

残業や宿日直をした人に、現物(弁当など)で支給する食事は福利厚生費です。現金で渡すと給与になります。 消費税の扱いは課税仕入れ(軽減税率8%の対象になるものがある)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 残業・宿日直をした人に、その勤務に伴って支給する食事 → 全額が福利厚生費。
  • 現金で渡す(食事代として金銭支給) → 給与として源泉徴収の対象。
  • 通常の勤務時間内の昼食は、従業員が半額以上を負担し、会社負担が月3,500円以下であれば非課税。

候補になる勘定科目

福利厚生費給与手当会議費

仕訳例

借方貸方摘要
福利厚生費 3,200現金 3,200残業時の夕食(弁当)

消費税の扱い

課税仕入れ(軽減税率8%の対象になるものがある)。

税務上の注意

現金支給は給与になります。現物支給が原則です。

よくある間違い

  • 食事代を現金で渡す
  • 通常勤務時の昼食を無条件に福利厚生費にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

打ち上げ・懇親会の飲食代 / 業務委託への支払(外注費か給与か) / 香典・お祝い金・見舞金 / 健康診断・人間ドックの費用

よくある質問

残業時の食事代のよくある質問

残業時の食事代はどの勘定科目ですか?

福利厚生費です。残業や宿日直をした人に、現物(弁当など)で支給する食事は福利厚生費です。現金で渡すと給与になります。

残業時の食事代の消費税の扱いは?

課税仕入れ(軽減税率8%の対象になるものがある)。

残業時の食事代で税務上の注意点はありますか?

現金支給は給与になります。現物支給が原則です。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

月間の仕訳件数・使っている会計ソフト・業種をうかがい、外注した場合の概算と、いま雇っている(雇おうとしている)場合との比較を無料でお出しします。会計ソフトの乗り換えは必要ありません。無理な勧誘はいたしません。