勘定科目の判断
打ち上げ・懇親会の飲食代の勘定科目
社外の人を含む飲食で1人あたり5,000円以下なら交際費から除外でき、会議費等として処理できます。超えると交際費です。
結論
打ち上げ・懇親会の飲食代 → 会議費 または 交際費
社外の人を含む飲食で1人あたり5,000円以下なら交際費から除外でき、会議費等として処理できます。超えると交際費です。 消費税の扱いは課税仕入れ(飲食料品の店内飲食は10%)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 社外の人(取引先等)を含む飲食で、1人あたりの金額が5,000円以下 → 交際費から除外できる(租税特別措置法61条の4)。会議費等で処理。
- 1人あたり5,000円を超える → 交際費。
- 参加者が社内の役員・従業員のみの飲食は、5,000円基準の対象外。全社的な行事なら福利厚生費、一部の者だけなら交際費や給与とされることがある。
- 5,000円基準を使うには、日付・参加者の氏名と関係・人数・金額・店名の記録の保存が必要。
候補になる勘定科目
会議費交際費福利厚生費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 会議費 4,500 | 現金 4,500 | 取引先◯◯社との打合せ(3名) |
消費税の扱い
課税仕入れ(飲食料品の店内飲食は10%)。
税務上の注意
交際費は原則として損金不算入ですが、中小法人には年800万円までの定額控除の特例があります。会議費として処理する場合も、記録の保存が要件です。
よくある間違い
- 参加者の記録を残さずに5,000円基準を使う
- 社内だけの飲み会を会議費にする
- 2次会分を合算せず1人5,000円以下に見せる
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
打ち上げ・懇親会の飲食代のよくある質問
打ち上げ・懇親会の飲食代はどの勘定科目ですか?
会議費 または 交際費です。社外の人を含む飲食で1人あたり5,000円以下なら交際費から除外でき、会議費等として処理できます。超えると交際費です。
打ち上げ・懇親会の飲食代の消費税の扱いは?
課税仕入れ(飲食料品の店内飲食は10%)。
打ち上げ・懇親会の飲食代で税務上の注意点はありますか?
交際費は原則として損金不算入ですが、中小法人には年800万円までの定額控除の特例があります。会議費として処理する場合も、記録の保存が要件です。