勘定科目の判断

打ち上げ・懇親会の飲食代の勘定科目

社外の人を含む飲食で1人あたり5,000円以下なら交際費から除外でき、会議費等として処理できます。超えると交際費です。

結論

打ち上げ・懇親会の飲食代 → 会議費 または 交際費

社外の人を含む飲食で1人あたり5,000円以下なら交際費から除外でき、会議費等として処理できます。超えると交際費です。 消費税の扱いは課税仕入れ(飲食料品の店内飲食は10%)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 社外の人(取引先等)を含む飲食で、1人あたりの金額が5,000円以下 → 交際費から除外できる(租税特別措置法61条の4)。会議費等で処理。
  • 1人あたり5,000円を超える → 交際費。
  • 参加者が社内の役員・従業員のみの飲食は、5,000円基準の対象外。全社的な行事なら福利厚生費、一部の者だけなら交際費や給与とされることがある。
  • 5,000円基準を使うには、日付・参加者の氏名と関係・人数・金額・店名の記録の保存が必要。

候補になる勘定科目

会議費交際費福利厚生費

仕訳例

借方貸方摘要
会議費 4,500現金 4,500取引先◯◯社との打合せ(3名)

消費税の扱い

課税仕入れ(飲食料品の店内飲食は10%)。

税務上の注意

交際費は原則として損金不算入ですが、中小法人には年800万円までの定額控除の特例があります。会議費として処理する場合も、記録の保存が要件です。

よくある間違い

  • 参加者の記録を残さずに5,000円基準を使う
  • 社内だけの飲み会を会議費にする
  • 2次会分を合算せず1人5,000円以下に見せる
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

打ち上げ・懇親会の飲食代のよくある質問

打ち上げ・懇親会の飲食代はどの勘定科目ですか?

会議費 または 交際費です。社外の人を含む飲食で1人あたり5,000円以下なら交際費から除外でき、会議費等として処理できます。超えると交際費です。

打ち上げ・懇親会の飲食代の消費税の扱いは?

課税仕入れ(飲食料品の店内飲食は10%)。

打ち上げ・懇親会の飲食代で税務上の注意点はありますか?

交際費は原則として損金不算入ですが、中小法人には年800万円までの定額控除の特例があります。会議費として処理する場合も、記録の保存が要件です。

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