勘定科目の判断
健康診断・人間ドックの費用の勘定科目
全従業員を対象とし、著しく高額でなく、会社が直接支払う——この3つを満たせば福利厚生費です。満たさないと給与になります。
結論
健康診断・人間ドックの費用 → 福利厚生費
全従業員を対象とし、著しく高額でなく、会社が直接支払う——この3つを満たせば福利厚生費です。満たさないと給与になります。 消費税の扱いは課税仕入れ(健康診断は保険診療ではないため)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 一定年齢以上の全従業員など、対象が合理的な基準で決められていること。
- 健康管理上必要とされる程度の一般的な検診であること(著しく高額でないこと)。
- 会社が医療機関へ直接支払っていること(従業員に現金を渡すと給与になりやすい)。
- 役員だけを対象にした場合や、高額な人間ドックを役員のみに実施した場合は、給与とされることがある。
候補になる勘定科目
福利厚生費給与手当
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 8,800 | 普通預金 8,800 | 定期健康診断(全従業員) |
消費税の扱い
課税仕入れ(健康診断は保険診療ではないため)。
税務上の注意
給与と判定されると源泉徴収の対象になります。労働安全衛生法で義務づけられている一般健康診断の費用は、会社が負担すべきものとされています。
よくある間違い
- 役員のみを対象にして福利厚生費にする
- 従業員に現金を渡して精算させる
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
健康診断・人間ドックの費用のよくある質問
健康診断・人間ドックの費用はどの勘定科目ですか?
福利厚生費です。全従業員を対象とし、著しく高額でなく、会社が直接支払う——この3つを満たせば福利厚生費です。満たさないと給与になります。
健康診断・人間ドックの費用の消費税の扱いは?
課税仕入れ(健康診断は保険診療ではないため)。
健康診断・人間ドックの費用で税務上の注意点はありますか?
給与と判定されると源泉徴収の対象になります。労働安全衛生法で義務づけられている一般健康診断の費用は、会社が負担すべきものとされています。