勘定科目の判断

取引先の費用を立て替えたの勘定科目

自社の費用ではないので、立替金(資産)で処理します。費用にすると経費が過大になります。

結論

取引先の費用を立て替えた → 立替金

自社の費用ではないので、立替金(資産)で処理します。費用にすると経費が過大になります。 消費税の扱いは立替金の授受自体は不課税(実費精算の場合)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 後で相手から回収するもの → 立替金。
  • 自社の費用ではないため損益に影響しない。
  • 回収時に立替金を取り崩す。
  • 立替金が長く残っている場合は、回収可能性を確認する。
  • 送料などを立て替えて請求書に含める場合、売上に含めるか立替金にするかを決めておく。

候補になる勘定科目

立替金売掛金未収入金

仕訳例

借方貸方摘要
立替金 5,000現金 5,000◯◯社の費用を立替
普通預金 5,000立替金 5,000立替分の回収

消費税の扱い

立替金の授受自体は不課税(実費精算の場合)。

よくある間違い

  • 立て替えた時点で費用にする
  • 立替金を長期間放置する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

取引先の費用を立て替えたのよくある質問

取引先の費用を立て替えたはどの勘定科目ですか?

立替金です。自社の費用ではないので、立替金(資産)で処理します。費用にすると経費が過大になります。

取引先の費用を立て替えたの消費税の扱いは?

立替金の授受自体は不課税(実費精算の場合)。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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