勘定科目の判断
取引先の費用を立て替えたの勘定科目
自社の費用ではないので、立替金(資産)で処理します。費用にすると経費が過大になります。
結論
取引先の費用を立て替えた → 立替金
自社の費用ではないので、立替金(資産)で処理します。費用にすると経費が過大になります。 消費税の扱いは立替金の授受自体は不課税(実費精算の場合)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 後で相手から回収するもの → 立替金。
- 自社の費用ではないため損益に影響しない。
- 回収時に立替金を取り崩す。
- 立替金が長く残っている場合は、回収可能性を確認する。
- 送料などを立て替えて請求書に含める場合、売上に含めるか立替金にするかを決めておく。
候補になる勘定科目
立替金売掛金未収入金
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 立替金 5,000 | 現金 5,000 | ◯◯社の費用を立替 |
| 普通預金 5,000 | 立替金 5,000 | 立替分の回収 |
消費税の扱い
立替金の授受自体は不課税(実費精算の場合)。
よくある間違い
- 立て替えた時点で費用にする
- 立替金を長期間放置する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
取引先の費用を立て替えたのよくある質問
取引先の費用を立て替えたはどの勘定科目ですか?
立替金です。自社の費用ではないので、立替金(資産)で処理します。費用にすると経費が過大になります。
取引先の費用を立て替えたの消費税の扱いは?
立替金の授受自体は不課税(実費精算の場合)。