勘定科目の判断

保険金を受け取ったの勘定科目

収入として計上します。固定資産の滅失に対する保険金は、圧縮記帳により課税を繰り延べられる場合があります。

結論

保険金を受け取った → 雑収入(または保険差益)

収入として計上します。固定資産の滅失に対する保険金は、圧縮記帳により課税を繰り延べられる場合があります。 消費税の扱いは不課税(対価性がないため)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 事故・災害で受け取った保険金 → 雑収入。
  • 固定資産の滅失に対する保険金で代替資産を取得した場合 → 圧縮記帳の対象になり得る。
  • 支払時に資産計上していた積立保険の解約返戻金は、資産の取崩しと差額の損益を計上。
  • 受取が確定した時点で未収入金として計上する。

候補になる勘定科目

雑収入保険差益未収入金

仕訳例

借方貸方摘要
未収入金 500,000雑収入 500,000火災保険金 受取確定

消費税の扱い

不課税(対価性がないため)。

税務上の注意

保険金は益金です。修繕費と相殺せず、総額で計上してください。

よくある間違い

  • 修繕費と相殺して差額だけ計上する
  • 圧縮記帳を検討しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

保険金を受け取ったのよくある質問

保険金を受け取ったはどの勘定科目ですか?

雑収入(または保険差益)です。収入として計上します。固定資産の滅失に対する保険金は、圧縮記帳により課税を繰り延べられる場合があります。

保険金を受け取ったの消費税の扱いは?

不課税(対価性がないため)。

保険金を受け取ったで税務上の注意点はありますか?

保険金は益金です。修繕費と相殺せず、総額で計上してください。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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