勘定科目の判断

補助金・助成金を受け取ったの勘定科目

収入として計上し、法人税の課税対象になります。消費税は不課税です。固定資産の取得に充てた場合は圧縮記帳の検討ができます。

結論

補助金・助成金を受け取った → 雑収入(または国庫補助金受贈益)

収入として計上し、法人税の課税対象になります。消費税は不課税です。固定資産の取得に充てた場合は圧縮記帳の検討ができます。 消費税の扱いは不課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 交付決定を受けた事業年度に収益計上するのが原則(入金がまだでも未収入金)。
  • 設備投資に対する補助金は、圧縮記帳により課税を繰り延べられる場合がある。
  • 雇用調整助成金など人件費に対するものは、対応する費用と同じ期に計上する。
  • 消費税は不課税(対価性がないため)。ただし補助対象経費の仕入税額控除は通常どおり。

候補になる勘定科目

雑収入国庫補助金受贈益未収入金

仕訳例

借方貸方摘要
未収入金 1,000,000雑収入 1,000,000◯◯補助金 交付決定

消費税の扱い

不課税。

税務上の注意

補助金は益金になるため、受け取った期の税負担が増えます。圧縮記帳の可否を確認してください。

よくある間違い

  • 入金時まで収益計上しない
  • 設備補助金で圧縮記帳を検討しない
  • 非課税売上として処理する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

補助金・助成金を受け取ったのよくある質問

補助金・助成金を受け取ったはどの勘定科目ですか?

雑収入(または国庫補助金受贈益)です。収入として計上し、法人税の課税対象になります。消費税は不課税です。固定資産の取得に充てた場合は圧縮記帳の検討ができます。

補助金・助成金を受け取ったの消費税の扱いは?

不課税。

補助金・助成金を受け取ったで税務上の注意点はありますか?

補助金は益金になるため、受け取った期の税負担が増えます。圧縮記帳の可否を確認してください。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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