勘定科目の判断
補助金・助成金を受け取ったの勘定科目
収入として計上し、法人税の課税対象になります。消費税は不課税です。固定資産の取得に充てた場合は圧縮記帳の検討ができます。
結論
補助金・助成金を受け取った → 雑収入(または国庫補助金受贈益)
収入として計上し、法人税の課税対象になります。消費税は不課税です。固定資産の取得に充てた場合は圧縮記帳の検討ができます。 消費税の扱いは不課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 交付決定を受けた事業年度に収益計上するのが原則(入金がまだでも未収入金)。
- 設備投資に対する補助金は、圧縮記帳により課税を繰り延べられる場合がある。
- 雇用調整助成金など人件費に対するものは、対応する費用と同じ期に計上する。
- 消費税は不課税(対価性がないため)。ただし補助対象経費の仕入税額控除は通常どおり。
候補になる勘定科目
雑収入国庫補助金受贈益未収入金
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 未収入金 1,000,000 | 雑収入 1,000,000 | ◯◯補助金 交付決定 |
消費税の扱い
不課税。
税務上の注意
補助金は益金になるため、受け取った期の税負担が増えます。圧縮記帳の可否を確認してください。
よくある間違い
- 入金時まで収益計上しない
- 設備補助金で圧縮記帳を検討しない
- 非課税売上として処理する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
補助金・助成金を受け取ったのよくある質問
補助金・助成金を受け取ったはどの勘定科目ですか?
雑収入(または国庫補助金受贈益)です。収入として計上し、法人税の課税対象になります。消費税は不課税です。固定資産の取得に充てた場合は圧縮記帳の検討ができます。
補助金・助成金を受け取ったの消費税の扱いは?
不課税。
補助金・助成金を受け取ったで税務上の注意点はありますか?
補助金は益金になるため、受け取った期の税負担が増えます。圧縮記帳の可否を確認してください。