勘定科目の判断
資格取得・セミナー受講の費用の勘定科目
業務上必要で、会社の指示によるものなら研修費です。個人の資格取得で会社の業務と直接関係がないものは給与とされることがあります。
結論
資格取得・セミナー受講の費用 → 研修費 または 給与
業務上必要で、会社の指示によるものなら研修費です。個人の資格取得で会社の業務と直接関係がないものは給与とされることがあります。 消費税の扱いは課税仕入れ。
どちらの科目になるかの判断基準
- 職務に直接必要な知識・技能を習得するためのもの → 研修費として費用処理。
- 会社の指示・業務命令によるものであること。
- 一身専属的な資格(医師・弁護士など、個人に帰属し転職後も使えるもの)の取得費用は、給与とされる可能性が高い。
- 書籍代は新聞図書費とすることが多い。
候補になる勘定科目
研修費新聞図書費給与手当
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 研修費 33,000 | 普通預金 33,000 | 業務関連セミナー受講料 |
消費税の扱い
課税仕入れ。
税務上の注意
給与と判定されると源泉徴収の対象になります。研修規程を整備しておくと判断が明確になります。
よくある間違い
- 業務と関係の薄い資格取得費用を研修費にする
- 会社の指示があった記録を残さない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
資格取得・セミナー受講の費用のよくある質問
資格取得・セミナー受講の費用はどの勘定科目ですか?
研修費 または 給与です。業務上必要で、会社の指示によるものなら研修費です。個人の資格取得で会社の業務と直接関係がないものは給与とされることがあります。
資格取得・セミナー受講の費用の消費税の扱いは?
課税仕入れ。
資格取得・セミナー受講の費用で税務上の注意点はありますか?
給与と判定されると源泉徴収の対象になります。研修規程を整備しておくと判断が明確になります。