勘定科目の判断
宅配便・郵送料の勘定科目
商品の発送は荷造運賃、書類の送付は通信費とするのが一般的です。社内で統一してください。
結論
宅配便・郵送料 → 荷造運賃 または 通信費
商品の発送は荷造運賃、書類の送付は通信費とするのが一般的です。社内で統一してください。 消費税の扱いは課税仕入れ。
どちらの科目になるかの判断基準
- 商品・製品の発送にかかる送料と梱包材 → 荷造運賃。
- 書類・郵便物の送付 → 通信費。
- 仕入れた商品の引取運賃は、仕入原価に含める(取得価額)。
- 販売時の送料を顧客から受け取る場合、売上に含めるか立替金にするかを決めておく。
候補になる勘定科目
荷造運賃通信費支払手数料
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 荷造運賃 1,200 | 現金 1,200 | 商品発送 宅配便 |
消費税の扱い
課税仕入れ。
税務上の注意
仕入時の引取運賃を費用にすると、棚卸資産の評価がずれます。
よくある間違い
- 仕入の引取運賃を荷造運賃にする
- 送料の受取と支払を相殺して計上しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
宅配便・郵送料のよくある質問
宅配便・郵送料はどの勘定科目ですか?
荷造運賃 または 通信費です。商品の発送は荷造運賃、書類の送付は通信費とするのが一般的です。社内で統一してください。
宅配便・郵送料の消費税の扱いは?
課税仕入れ。
宅配便・郵送料で税務上の注意点はありますか?
仕入時の引取運賃を費用にすると、棚卸資産の評価がずれます。