勘定科目の判断

Web広告・リスティング広告の費用の勘定科目

広告宣伝費です。海外事業者(Google・Meta等)への支払いは、消費税の扱いに注意が必要です。

結論

Web広告・リスティング広告の費用 → 広告宣伝費

広告宣伝費です。海外事業者(Google・Meta等)への支払いは、消費税の扱いに注意が必要です。 消費税の扱いは国内事業者への支払いは課税仕入れ。海外事業者からの事業者向け電気通信利用役務はリバースチャージの対象になり得る。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 検索連動型広告・SNS広告・ディスプレイ広告の出稿費 → 広告宣伝費。
  • 広告代理店への運用手数料も広告宣伝費(分けたい場合は支払手数料)。
  • 海外事業者から受ける広告配信は「電気通信利用役務の提供」にあたり、事業者向けであればリバースチャージ方式の対象となる場合がある。
  • 翌期分を前払いした場合は前払費用の検討。

候補になる勘定科目

広告宣伝費支払手数料

仕訳例

借方貸方摘要
広告宣伝費 150,000普通預金 150,000リスティング広告 3月分

消費税の扱い

国内事業者への支払いは課税仕入れ。海外事業者からの事業者向け電気通信利用役務はリバースチャージの対象になり得る。

よくある間違い

  • 海外プラットフォームへの支払いを無条件に課税仕入れにする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

事務所の敷金・礼金・保証金 / ドメイン代・レンタルサーバー代 / クラウドサービスの月額利用料 / ホームページの制作費

よくある質問

Web広告・リスティング広告の費用のよくある質問

Web広告・リスティング広告の費用はどの勘定科目ですか?

広告宣伝費です。広告宣伝費です。海外事業者(Google・Meta等)への支払いは、消費税の扱いに注意が必要です。

Web広告・リスティング広告の費用の消費税の扱いは?

国内事業者への支払いは課税仕入れ。海外事業者からの事業者向け電気通信利用役務はリバースチャージの対象になり得る。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

月間の仕訳件数・使っている会計ソフト・業種をうかがい、外注した場合の概算と、いま雇っている(雇おうとしている)場合との比較を無料でお出しします。会計ソフトの乗り換えは必要ありません。無理な勧誘はいたしません。