勘定科目の判断
Web広告・リスティング広告の費用の勘定科目
広告宣伝費です。海外事業者(Google・Meta等)への支払いは、消費税の扱いに注意が必要です。
結論
Web広告・リスティング広告の費用 → 広告宣伝費
広告宣伝費です。海外事業者(Google・Meta等)への支払いは、消費税の扱いに注意が必要です。 消費税の扱いは国内事業者への支払いは課税仕入れ。海外事業者からの事業者向け電気通信利用役務はリバースチャージの対象になり得る。
どちらの科目になるかの判断基準
- 検索連動型広告・SNS広告・ディスプレイ広告の出稿費 → 広告宣伝費。
- 広告代理店への運用手数料も広告宣伝費(分けたい場合は支払手数料)。
- 海外事業者から受ける広告配信は「電気通信利用役務の提供」にあたり、事業者向けであればリバースチャージ方式の対象となる場合がある。
- 翌期分を前払いした場合は前払費用の検討。
候補になる勘定科目
広告宣伝費支払手数料
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 広告宣伝費 150,000 | 普通預金 150,000 | リスティング広告 3月分 |
消費税の扱い
国内事業者への支払いは課税仕入れ。海外事業者からの事業者向け電気通信利用役務はリバースチャージの対象になり得る。
よくある間違い
- 海外プラットフォームへの支払いを無条件に課税仕入れにする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
Web広告・リスティング広告の費用のよくある質問
Web広告・リスティング広告の費用はどの勘定科目ですか?
広告宣伝費です。広告宣伝費です。海外事業者(Google・Meta等)への支払いは、消費税の扱いに注意が必要です。
Web広告・リスティング広告の費用の消費税の扱いは?
国内事業者への支払いは課税仕入れ。海外事業者からの事業者向け電気通信利用役務はリバースチャージの対象になり得る。