勘定科目の判断

ゴルフのプレー費・接待の勘定科目

取引先との接待ゴルフは交際費です。1人5,000円以下の飲食費の除外規定は、飲食以外には使えません。

結論

ゴルフのプレー費・接待 → 交際費

取引先との接待ゴルフは交際費です。1人5,000円以下の飲食費の除外規定は、飲食以外には使えません。 消費税の扱いは課税仕入れ(ゴルフ場利用税は不課税)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 取引先との接待 → 交際費(プレー代・キャディフィー・食事代を含む全体)。
  • ゴルフ場利用税は交際費に含めなくてよいとされている。
  • 従業員のみのコンペで、全社的に参加機会がある場合は福利厚生費になることがある。
  • 1人5,000円以下の除外規定は飲食費だけが対象で、プレー代には使えない。

候補になる勘定科目

交際費福利厚生費

仕訳例

借方貸方摘要
交際費 28,000普通預金 28,000取引先接待ゴルフ

消費税の扱い

課税仕入れ(ゴルフ場利用税は不課税)。

税務上の注意

交際費は原則損金不算入(中小法人は年800万円まで定額控除)。参加者の記録を残してください。

よくある間違い

  • プレー代に5,000円基準を使う
  • ゴルフ場利用税まで課税仕入れにする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

打ち上げ・懇親会の飲食代 / 香典・お祝い金・見舞金 / 健康診断・人間ドックの費用 / 制服・作業着

よくある質問

ゴルフのプレー費・接待のよくある質問

ゴルフのプレー費・接待はどの勘定科目ですか?

交際費です。取引先との接待ゴルフは交際費です。1人5,000円以下の飲食費の除外規定は、飲食以外には使えません。

ゴルフのプレー費・接待の消費税の扱いは?

課税仕入れ(ゴルフ場利用税は不課税)。

ゴルフのプレー費・接待で税務上の注意点はありますか?

交際費は原則損金不算入(中小法人は年800万円まで定額控除)。参加者の記録を残してください。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

月間の仕訳件数・使っている会計ソフト・業種をうかがい、外注した場合の概算と、いま雇っている(雇おうとしている)場合との比較を無料でお出しします。会計ソフトの乗り換えは必要ありません。無理な勧誘はいたしません。