勘定科目の判断

駐車場代の勘定科目

訪問先などで一時的に使うコインパーキングは旅費交通費、月極で契約している駐車場は地代家賃です。

結論

駐車場代 → 旅費交通費 または 地代家賃

訪問先などで一時的に使うコインパーキングは旅費交通費、月極で契約している駐車場は地代家賃です。 消費税の扱いは課税仕入れ。ただし土地の貸付けでも駐車場として整備されたものは課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 一時利用(コインパーキング等) → 旅費交通費。
  • 月極契約 → 地代家賃。継続的な賃借だから。
  • 社用車の管理費としてまとめたい場合は車両費でも可。社内で統一する。

候補になる勘定科目

旅費交通費地代家賃車両費

仕訳例

借方貸方摘要
旅費交通費 600現金 600訪問先 駐車場代
地代家賃 15,000普通預金 15,000月極駐車場

消費税の扱い

課税仕入れ。ただし土地の貸付けでも駐車場として整備されたものは課税。

よくある間違い

  • 月極駐車場を旅費交通費にする
  • 土地の賃借だから非課税と判断する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

駐車場代のよくある質問

駐車場代はどの勘定科目ですか?

旅費交通費 または 地代家賃です。訪問先などで一時的に使うコインパーキングは旅費交通費、月極で契約している駐車場は地代家賃です。

駐車場代の消費税の扱いは?

課税仕入れ。ただし土地の貸付けでも駐車場として整備されたものは課税。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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