勘定科目の判断
駐車場代の勘定科目
訪問先などで一時的に使うコインパーキングは旅費交通費、月極で契約している駐車場は地代家賃です。
結論
駐車場代 → 旅費交通費 または 地代家賃
訪問先などで一時的に使うコインパーキングは旅費交通費、月極で契約している駐車場は地代家賃です。 消費税の扱いは課税仕入れ。ただし土地の貸付けでも駐車場として整備されたものは課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 一時利用(コインパーキング等) → 旅費交通費。
- 月極契約 → 地代家賃。継続的な賃借だから。
- 社用車の管理費としてまとめたい場合は車両費でも可。社内で統一する。
候補になる勘定科目
旅費交通費地代家賃車両費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 旅費交通費 600 | 現金 600 | 訪問先 駐車場代 |
| 地代家賃 15,000 | 普通預金 15,000 | 月極駐車場 |
消費税の扱い
課税仕入れ。ただし土地の貸付けでも駐車場として整備されたものは課税。
よくある間違い
- 月極駐車場を旅費交通費にする
- 土地の賃借だから非課税と判断する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
駐車場代のよくある質問
駐車場代はどの勘定科目ですか?
旅費交通費 または 地代家賃です。訪問先などで一時的に使うコインパーキングは旅費交通費、月極で契約している駐車場は地代家賃です。
駐車場代の消費税の扱いは?
課税仕入れ。ただし土地の貸付けでも駐車場として整備されたものは課税。