記帳・経理の基礎

インボイス制度と記帳|登録番号の確認と保存

仕入税額控除には適格請求書の保存と、記載事項の確認が必要。登録番号の有無で仕訳の税区分が変わります。

まず結論

インボイス制度と記帳|登録番号の確認と保存のポイント

インボイス制度により、仕入税額控除を受けるには適格請求書の保存と記載事項の確認が必要になりました。記帳の実務では、登録番号の有無によって仕訳の税区分を分ける作業が増えています。

ご相談とお見積りは無料会計ソフトの乗り換えも不要です。記帳の入力はAIで自動化し、勘定科目の最終確認と税務判断は税理士が行います。

インボイス制度で押さえるべきポイント

  • 仕入税額控除には、適格請求書(インボイス)の保存が原則として必要です。
  • 取引先が登録事業者かどうかで、仕訳の消費税区分が変わります。
  • 登録番号は請求書に記載されているため、証憑ごとに確認する作業が発生します。
  • 免税事業者からの仕入れには経過措置があり、期間によって控除できる割合が異なります。
  • この判定を誤ると消費税の申告額に影響するため、税務の知識が必要な場面です。
まずは無料のお見積りから。 インボイス制度について、月間の仕訳件数・お使いの会計ソフト・業種をうかがえば、外注した場合の概算と、雇った場合との比較をお出しします。無料相談はこちら

記帳代行業者ではなく、税理士に頼む意味

記帳の入力代行そのものは税理士の独占業務ではないため、無資格の代行業者でも行えます。料金だけを見れば、そちらのほうが安いこともあります。ただし税務相談・税務書類の作成・税務代理は税理士法第2条に定める税理士業務であり、無資格者が行うことはできません。

実務では、記帳と税務は分けられない場面が出てきます。「この支出は経費にできるか」「この取引の消費税区分はどちらか」「外注か雇用か」——こうした判断は、そのまま申告の内容と、税務調査で問われる結果に直結します。記帳の段階で税理士が見ていれば、決算のときに戻ってやり直す必要がありません。当サイトからご依頼いただいた場合、記帳内容の最終確認と税務判断は税理士が責任をもって行います。記帳代行と税理士法の関係を詳しく →

会計ソフトの導入費用と補助金

会計ソフトの導入やクラウド化にかかる費用は、IT導入補助金の対象になる場合があります。対象になるかどうかは、導入するソフトが事務局に登録されたITツールであるかなど、要件を満たすかで決まります。記帳代行そのものの費用は対象外です。要件は年度ごとに変わるため、検討される場合は最新の公募要領をご確認ください。対象可否の確認からお手伝いできます。

関連する記帳・経理の情報

お悩み別: 経理担当者が辞めた / 経理を採用できない / 社長が自分でやっている / 経理を丸投げしたい

会計ソフト別: freee / マネーフォワード / 弥生会計 / JDL

業種別: 歯科医院 / 医療法人・クリニック / 建設業 / 卸売・小売

依頼のしかた: 記帳だけ頼む / 顧問契約に含める / 決算だけ・スポット / 自社入力+チェック

よくある質問

インボイス制度のよくある質問

登録番号の確認まで頼めますか?

はい。証憑をお送りいただければ、登録番号の有無を確認したうえで税区分を判定します。判断に迷う取引は税理士が確認します。

インボイス制度と記帳|登録番号の確認と保存の相談は無料ですか?

はい。ご相談とお見積りは無料です。月間の仕訳件数・お使いの会計ソフト・業種をうかがえば、外注した場合の概算をお出しできます。無理な勧誘はいたしません。

会計ソフトを変える必要はありますか?

ありません。弥生会計・マネーフォワードクラウド・JDL・勘定奉行・freeeなど、現在お使いのソフトのまま対応できます。freeeをお使いの場合はAIとの接続でさらに深く自動化できますが、それは選択肢のひとつです。

記帳を外部に頼んで、税理士法に違反しませんか?

記帳の入力代行そのものは税理士の独占業務ではないため、依頼しても問題ありません。ただし税務相談・税務書類の作成・税務代理は税理士法第2条の税理士業務です。当サイトからご依頼いただいた場合、記帳内容の最終確認と税務判断・申告は提携する税理士事務所が行います。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

月間の仕訳件数・使っている会計ソフト・業種をうかがい、外注した場合の概算と、いま雇っている(雇おうとしている)場合との比較を無料でお出しします。会計ソフトの乗り換えは必要ありません。無理な勧誘はいたしません。