業種別

建設業の記帳・経理

工事別の原価管理と製造原価の科目設定が要点。会計ソフトの移行時に最もつまずくのがここです。

まず結論

建設業の記帳・経理のポイント

建設業の記帳で最も重要なのは、工事別の原価管理です。材料費・外注費・労務費・経費を工事ごとに集計できていないと、どの現場で利益が出ているか分かりません。会計ソフトを移行するときに最もつまずくのも、この製造原価の科目設定です。

ご相談とお見積りは無料会計ソフトの乗り換えも不要です。記帳の入力はAIで自動化し、勘定科目の最終確認と税務判断は税理士が行います。

建設業で押さえるべきポイント

  • 工事ごとに原価を集計しないと、現場別の採算が見えません。
  • 製造原価報告書を作るには、材料費・労務費・外注費・経費の区分が必要です。
  • 工期が決算をまたぐ場合、未成工事支出金として繰り越す処理が発生します。
  • 外注費と給与の区分は、税務調査でよく問われる論点です。
  • 建設業許可の更新には決算変更届が必要で、決算書の様式が指定されています。

建設業の要点を詳しく

項目内容
工事別原価材料費/労務費/外注費/経費を工事ごとに集計する
期またぎ完成していない工事は未成工事支出金として繰り越す
外注と給与実態で判断される。請負契約の形式だけでは決まらない
決算変更届建設業許可の更新に必要。決算書の様式が指定されている
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こんなケースでご相談いただいています

工事別の利益が分からない会計ソフトの移行で原価設定につまずいた外注費の扱いに不安がある決算変更届の準備が毎年大変

記帳代行業者ではなく、税理士に頼む意味

記帳の入力代行そのものは税理士の独占業務ではないため、無資格の代行業者でも行えます。料金だけを見れば、そちらのほうが安いこともあります。ただし税務相談・税務書類の作成・税務代理は税理士法第2条に定める税理士業務であり、無資格者が行うことはできません。

実務では、記帳と税務は分けられない場面が出てきます。「この支出は経費にできるか」「この取引の消費税区分はどちらか」「外注か雇用か」——こうした判断は、そのまま申告の内容と、税務調査で問われる結果に直結します。記帳の段階で税理士が見ていれば、決算のときに戻ってやり直す必要がありません。当サイトからご依頼いただいた場合、記帳内容の最終確認と税務判断は税理士が責任をもって行います。記帳代行と税理士法の関係を詳しく →

会計ソフトの導入費用と補助金

会計ソフトの導入やクラウド化にかかる費用は、IT導入補助金の対象になる場合があります。対象になるかどうかは、導入するソフトが事務局に登録されたITツールであるかなど、要件を満たすかで決まります。記帳代行そのものの費用は対象外です。要件は年度ごとに変わるため、検討される場合は最新の公募要領をご確認ください。対象可否の確認からお手伝いできます。

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よくある質問

建設業のよくある質問

建設業の記帳・経理の相談は無料ですか?

はい。ご相談とお見積りは無料です。月間の仕訳件数・お使いの会計ソフト・業種をうかがえば、外注した場合の概算をお出しできます。無理な勧誘はいたしません。

会計ソフトを変える必要はありますか?

ありません。弥生会計・マネーフォワードクラウド・JDL・勘定奉行・freeeなど、現在お使いのソフトのまま対応できます。freeeをお使いの場合はAIとの接続でさらに深く自動化できますが、それは選択肢のひとつです。

記帳を外部に頼んで、税理士法に違反しませんか?

記帳の入力代行そのものは税理士の独占業務ではないため、依頼しても問題ありません。ただし税務相談・税務書類の作成・税務代理は税理士法第2条の税理士業務です。当サイトからご依頼いただいた場合、記帳内容の最終確認と税務判断・申告は提携する税理士事務所が行います。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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