勘定科目の判断

役員報酬の勘定科目

毎月同額でなければ損金になりません(定期同額給与)。期の途中で自由に変更すると、増額分などが損金不算入になります。

結論

役員報酬 → 役員報酬

毎月同額でなければ損金になりません(定期同額給与)。期の途中で自由に変更すると、増額分などが損金不算入になります。 消費税の扱いは不課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 原則として毎月同額(定期同額給与)でなければ損金にならない。
  • 改定できるのは、事業年度開始から3か月以内の定時改定など、限られた場合。
  • 事前確定届出給与は、税務署へ事前に届け出た金額・時期どおりに支給する必要がある。
  • 届出のない役員賞与は損金不算入。

候補になる勘定科目

役員報酬役員賞与

仕訳例

借方貸方摘要
役員報酬 800,000預り金 120,000 / 普通預金 680,000代表取締役 月額報酬

消費税の扱い

不課税。

税務上の注意

期中に増額すると、増額分が損金不算入になります。減額も業績悪化など理由が限定されます。株主総会議事録を残してください。

よくある間違い

  • 期の途中で自由に増減させる
  • 届出なしで役員賞与を出す
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

役員報酬のよくある質問

役員報酬はどの勘定科目ですか?

役員報酬です。毎月同額でなければ損金になりません(定期同額給与)。期の途中で自由に変更すると、増額分などが損金不算入になります。

役員報酬の消費税の扱いは?

不課税。

役員報酬で税務上の注意点はありますか?

期中に増額すると、増額分が損金不算入になります。減額も業績悪化など理由が限定されます。株主総会議事録を残してください。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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