勘定科目の判断

賞与(ボーナス)の勘定科目

従業員賞与は費用です。役員賞与は事前確定届出給与の届出がなければ損金になりません。

結論

賞与(ボーナス) → 賞与

従業員賞与は費用です。役員賞与は事前確定届出給与の届出がなければ損金になりません。 消費税の扱いは不課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 従業員への賞与 → 賞与。損金算入。
  • 役員への賞与 → 事前確定届出給与として税務署へ届け出た金額・時期どおりに支給しなければ損金不算入。
  • 決算期末までに支給額を通知し、翌期に支払う場合は未払計上できる要件がある。
  • 社会保険料の会社負担分は法定福利費。

候補になる勘定科目

賞与役員賞与賞与引当金

仕訳例

借方貸方摘要
賞与 1,200,000預り金 210,000 / 普通預金 990,000夏季賞与

消費税の扱い

不課税。

税務上の注意

役員賞与は届出と実際の支給が1円でも違うと全額損金不算入になります。

よくある間違い

  • 届出なしで役員賞与を出す
  • 届出額と異なる金額を支給する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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役員報酬

よくある質問

賞与(ボーナス)のよくある質問

賞与(ボーナス)はどの勘定科目ですか?

賞与です。従業員賞与は費用です。役員賞与は事前確定届出給与の届出がなければ損金になりません。

賞与(ボーナス)の消費税の扱いは?

不課税。

賞与(ボーナス)で税務上の注意点はありますか?

役員賞与は届出と実際の支給が1円でも違うと全額損金不算入になります。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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