勘定科目の判断

事務所の家賃・共益費の勘定科目

事務所・店舗の賃料は地代家賃です。事業用建物の賃料は課税仕入れですが、住居用は非課税です。

結論

事務所の家賃・共益費 → 地代家賃

事務所・店舗の賃料は地代家賃です。事業用建物の賃料は課税仕入れですが、住居用は非課税です。 消費税の扱いは事業用建物は課税仕入れ。住宅の貸付けは非課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 事務所・店舗・倉庫の賃料 → 地代家賃。共益費・管理費も含めてよい。
  • 自宅兼事務所の場合は事業使用割合で按分する(床面積や使用時間などの合理的な基準)。
  • 翌月分を当月に前払いしている場合、期末に前払費用の検討が必要。

候補になる勘定科目

地代家賃賃借料

仕訳例

借方貸方摘要
地代家賃 120,000普通預金 120,000事務所家賃(共益費込み)

消費税の扱い

事業用建物は課税仕入れ。住宅の貸付けは非課税。

税務上の注意

自宅兼事務所の按分は根拠が問われます。床面積の図面などを残してください。

よくある間違い

  • 住居部分を含めて全額課税仕入れにする
  • 自宅兼用で按分せず全額経費にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

事務所の家賃・共益費のよくある質問

事務所の家賃・共益費はどの勘定科目ですか?

地代家賃です。事務所・店舗の賃料は地代家賃です。事業用建物の賃料は課税仕入れですが、住居用は非課税です。

事務所の家賃・共益費の消費税の扱いは?

事業用建物は課税仕入れ。住宅の貸付けは非課税。

事務所の家賃・共益費で税務上の注意点はありますか?

自宅兼事務所の按分は根拠が問われます。床面積の図面などを残してください。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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