勘定科目の判断
事務所の家賃・共益費の勘定科目
事務所・店舗の賃料は地代家賃です。事業用建物の賃料は課税仕入れですが、住居用は非課税です。
結論
事務所の家賃・共益費 → 地代家賃
事務所・店舗の賃料は地代家賃です。事業用建物の賃料は課税仕入れですが、住居用は非課税です。 消費税の扱いは事業用建物は課税仕入れ。住宅の貸付けは非課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 事務所・店舗・倉庫の賃料 → 地代家賃。共益費・管理費も含めてよい。
- 自宅兼事務所の場合は事業使用割合で按分する(床面積や使用時間などの合理的な基準)。
- 翌月分を当月に前払いしている場合、期末に前払費用の検討が必要。
候補になる勘定科目
地代家賃賃借料
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 地代家賃 120,000 | 普通預金 120,000 | 事務所家賃(共益費込み) |
消費税の扱い
事業用建物は課税仕入れ。住宅の貸付けは非課税。
税務上の注意
自宅兼事務所の按分は根拠が問われます。床面積の図面などを残してください。
よくある間違い
- 住居部分を含めて全額課税仕入れにする
- 自宅兼用で按分せず全額経費にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
事務所の家賃・共益費のよくある質問
事務所の家賃・共益費はどの勘定科目ですか?
地代家賃です。事務所・店舗の賃料は地代家賃です。事業用建物の賃料は課税仕入れですが、住居用は非課税です。
事務所の家賃・共益費の消費税の扱いは?
事業用建物は課税仕入れ。住宅の貸付けは非課税。
事務所の家賃・共益費で税務上の注意点はありますか?
自宅兼事務所の按分は根拠が問われます。床面積の図面などを残してください。