勘定科目の判断
損害賠償金を支払ったの勘定科目
業務に関連するものは損金になりますが、故意・重過失によるものは損金不算入とされることがあります。
結論
損害賠償金を支払った → 損害賠償金(または雑損失)
業務に関連するものは損金になりますが、故意・重過失によるものは損金不算入とされることがあります。 消費税の扱いは不課税(心身または資産に加えられた損害の賠償)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 業務の遂行に関連して生じた損害の賠償 → 損金算入。
- 役員・従業員の故意または重過失によるもの → その者に対する求償権を計上し、免除すれば給与とされる。
- 支払額が確定した時点で計上する。
- 弁護士費用は支払報酬料(源泉徴収の対象)。
候補になる勘定科目
損害賠償金雑損失未払金
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 損害賠償金 200,000 | 普通預金 200,000 | 業務上の事故に係る賠償 |
消費税の扱い
不課税(心身または資産に加えられた損害の賠償)。
税務上の注意
故意・重過失の場合の取扱いは判断が分かれます。事実関係の記録を残してください。
よくある間違い
- 課税仕入れとして処理する
- 従業員の重過失分を会社負担にして給与課税を見落とす
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
損害賠償金を支払ったのよくある質問
損害賠償金を支払ったはどの勘定科目ですか?
損害賠償金(または雑損失)です。業務に関連するものは損金になりますが、故意・重過失によるものは損金不算入とされることがあります。
損害賠償金を支払ったの消費税の扱いは?
不課税(心身または資産に加えられた損害の賠償)。
損害賠償金を支払ったで税務上の注意点はありますか?
故意・重過失の場合の取扱いは判断が分かれます。事実関係の記録を残してください。