勘定科目の判断

商品を廃棄した・棚卸資産の評価損の勘定科目

廃棄の事実を証明できることが前提です。単に「売れないから」だけでは損金になりません。

結論

商品を廃棄した・棚卸資産の評価損 → 商品廃棄損 または 棚卸資産評価損

廃棄の事実を証明できることが前提です。単に「売れないから」だけでは損金になりません。 消費税の扱いは廃棄しても仕入税額控除は原則そのまま(課税仕入れは行われているため)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 実際に廃棄した → 商品廃棄損。廃棄の日時・数量・方法・立会者の記録、廃棄業者の受領書などを保存する。
  • 災害・著しい損傷・型崩れ等で価値が下がった → 評価損(要件が限定される)。
  • 単なる売れ残り・季節遅れだけでは評価損は認められにくい。
  • 期末棚卸で数量が合わない場合は、原因を調べて記録する。

候補になる勘定科目

商品廃棄損棚卸資産評価損雑損失

仕訳例

借方貸方摘要
商品廃棄損 120,000仕入 120,000不良品廃棄(廃棄証明あり)

消費税の扱い

廃棄しても仕入税額控除は原則そのまま(課税仕入れは行われているため)。

税務上の注意

証拠がないと否認され、利益が増える方向に修正されます。写真・廃棄証明書を必ず残してください。

よくある間違い

  • 記録を残さずに廃棄損を計上する
  • 売れ残りを評価損にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

商品を廃棄した・棚卸資産の評価損のよくある質問

商品を廃棄した・棚卸資産の評価損はどの勘定科目ですか?

商品廃棄損 または 棚卸資産評価損です。廃棄の事実を証明できることが前提です。単に「売れないから」だけでは損金になりません。

商品を廃棄した・棚卸資産の評価損の消費税の扱いは?

廃棄しても仕入税額控除は原則そのまま(課税仕入れは行われているため)。

商品を廃棄した・棚卸資産の評価損で税務上の注意点はありますか?

証拠がないと否認され、利益が増える方向に修正されます。写真・廃棄証明書を必ず残してください。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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