勘定科目の判断

修理代(修繕費か資本的支出か)の勘定科目

原状回復なら修繕費、価値を高めたり使用可能期間を延ばすものは資産計上です。20万円未満なら修繕費として処理できます。

結論

修理代(修繕費か資本的支出か) → 修繕費 または 資産(資本的支出)

原状回復なら修繕費、価値を高めたり使用可能期間を延ばすものは資産計上です。20万円未満なら修繕費として処理できます。 消費税の扱いは課税仕入れ。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 通常の維持管理・原状回復 → 修繕費。
  • 資産の価値を高める、使用可能期間を延ばす → 資本的支出として資産計上。
  • 1件20万円未満なら修繕費として処理できる。
  • おおむね3年以内の周期で行われる修理も修繕費。
  • 判断が難しい場合、支出額の30%と前期末取得価額の10%のいずれか少ない額を修繕費とする形式基準もある。

候補になる勘定科目

修繕費建物附属設備工具器具備品

仕訳例

借方貸方摘要
修繕費 45,000普通預金 45,000エアコン修理

消費税の扱い

課税仕入れ。

税務上の注意

資本的支出を修繕費にすると否認され、減価償却の計算が必要になります。金額が大きい場合は事前確認が有効です。

よくある間違い

  • 大規模改修を全額修繕費にする
  • 20万円基準を1件ではなく年間合計で判断する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

10万円前後のパソコン・備品 / 20万円未満の資産(一括償却資産) / 事務所の引越し費用 / 店舗・事務所の内装工事費

よくある質問

修理代(修繕費か資本的支出か)のよくある質問

修理代(修繕費か資本的支出か)はどの勘定科目ですか?

修繕費 または 資産(資本的支出)です。原状回復なら修繕費、価値を高めたり使用可能期間を延ばすものは資産計上です。20万円未満なら修繕費として処理できます。

修理代(修繕費か資本的支出か)の消費税の扱いは?

課税仕入れ。

修理代(修繕費か資本的支出か)で税務上の注意点はありますか?

資本的支出を修繕費にすると否認され、減価償却の計算が必要になります。金額が大きい場合は事前確認が有効です。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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