勘定科目の判断
ノベルティ・粗品の勘定科目
不特定多数に配る社名入りの物品は広告宣伝費です。特定の取引先に贈るものは交際費になります。
結論
ノベルティ・粗品 → 広告宣伝費 または 交際費
不特定多数に配る社名入りの物品は広告宣伝費です。特定の取引先に贈るものは交際費になります。 消費税の扱いは課税仕入れ。
どちらの科目になるかの判断基準
- 不特定多数に配布し、社名やロゴが入っている少額の物品 → 広告宣伝費。
- 特定の取引先に贈る → 交際費。
- 1個あたりが高額なものは、不特定多数向けでも交際費とされることがある。
- カレンダー・手帳・タオルなどの少額物品は広告宣伝費とするのが一般的。
候補になる勘定科目
広告宣伝費交際費消耗品費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 広告宣伝費 60,000 | 普通預金 60,000 | 社名入りカレンダー 200部 |
消費税の扱い
課税仕入れ。
税務上の注意
交際費は原則損金不算入(中小法人は年800万円まで定額控除)。配布方法を記録に残してください。
よくある間違い
- 特定の取引先への贈答を広告宣伝費にする
- 高額なノベルティを広告宣伝費にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
ノベルティ・粗品のよくある質問
ノベルティ・粗品はどの勘定科目ですか?
広告宣伝費 または 交際費です。不特定多数に配る社名入りの物品は広告宣伝費です。特定の取引先に贈るものは交際費になります。
ノベルティ・粗品の消費税の扱いは?
課税仕入れ。
ノベルティ・粗品で税務上の注意点はありますか?
交際費は原則損金不算入(中小法人は年800万円まで定額控除)。配布方法を記録に残してください。