勘定科目の判断
名刺・封筒・社判の作成費の勘定科目
消耗品費が一般的です。会社案内やパンフレットと一体で作る場合は広告宣伝費でも構いません。
結論
名刺・封筒・社判の作成費 → 消耗品費(広告宣伝費でも可)
消耗品費が一般的です。会社案内やパンフレットと一体で作る場合は広告宣伝費でも構いません。 消費税の扱いは課税仕入れ。
どちらの科目になるかの判断基準
- 名刺・封筒・伝票・社判 → 消耗品費。
- 会社案内・パンフレットと一括で発注した場合 → 広告宣伝費にまとめてもよい。
- 1個10万円以上のもの(大型の社判等は通常該当しない)は資産計上の検討。
- 社内で科目を統一する。
候補になる勘定科目
消耗品費広告宣伝費事務用品費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 消耗品費 12,000 | 普通預金 12,000 | 名刺印刷 |
消費税の扱い
課税仕入れ。
よくある間違い
- 年によって消耗品費と広告宣伝費を使い分ける
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
名刺・封筒・社判の作成費のよくある質問
名刺・封筒・社判の作成費はどの勘定科目ですか?
消耗品費(広告宣伝費でも可)です。消耗品費が一般的です。会社案内やパンフレットと一体で作る場合は広告宣伝費でも構いません。
名刺・封筒・社判の作成費の消費税の扱いは?
課税仕入れ。