勘定科目の判断

固定資産税・自動車税の勘定科目

租税公課で処理し、損金になります。計上のタイミングは賦課決定のあった日か、納付日かを選べます。

結論

固定資産税・自動車税 → 租税公課

租税公課で処理し、損金になります。計上のタイミングは賦課決定のあった日か、納付日かを選べます。 消費税の扱いは不課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 賦課決定のあった日に全額を未払計上する方法と、納期の到来した分だけ計上する方法、実際に納付した日に計上する方法がある。
  • いずれかを選び、継続して適用する。
  • 不動産取得時に精算した固定資産税相当額は、租税公課ではなく取得価額に含める。

候補になる勘定科目

租税公課未払費用

仕訳例

借方貸方摘要
租税公課 45,000普通預金 45,000固定資産税(第1期分)

消費税の扱い

不課税。

税務上の注意

固定資産税・自動車税・印紙税・事業税は損金算入。法人税・住民税は損金不算入です。

よくある間違い

  • 不動産購入時の精算金を租税公課にする
  • 法人税・住民税まで租税公課で損金にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

収入印紙 / 交通違反の反則金・罰金 / 商品の仕入と引取運賃 / 消費税の経理方式(税込か税抜か)

よくある質問

固定資産税・自動車税のよくある質問

固定資産税・自動車税はどの勘定科目ですか?

租税公課です。租税公課で処理し、損金になります。計上のタイミングは賦課決定のあった日か、納付日かを選べます。

固定資産税・自動車税の消費税の扱いは?

不課税。

固定資産税・自動車税で税務上の注意点はありますか?

固定資産税・自動車税・印紙税・事業税は損金算入。法人税・住民税は損金不算入です。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

月間の仕訳件数・使っている会計ソフト・業種をうかがい、外注した場合の概算と、いま雇っている(雇おうとしている)場合との比較を無料でお出しします。会計ソフトの乗り換えは必要ありません。無理な勧誘はいたしません。