勘定科目の判断
収入印紙の勘定科目
契約書や領収書に貼る収入印紙は租税公課で処理します。消費税は非課税です。
結論
収入印紙 → 租税公課
契約書や領収書に貼る収入印紙は租税公課で処理します。消費税は非課税です。 消費税の扱いは非課税(郵便局等で購入した場合)。金券ショップでの購入は課税仕入れ。
どちらの科目になるかの判断基準
- 購入してすぐ使う分 → 租税公課。
- 期末に未使用のまま残っている分 → 貯蔵品として資産に振り替える。
- 郵便局や法務局などの所定の場所で購入したものは非課税。金券ショップで購入した場合は課税仕入れになる。
候補になる勘定科目
租税公課貯蔵品
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 租税公課 10,000 | 現金 10,000 | 収入印紙購入 |
| 貯蔵品 4,000 | 租税公課 4,000 | 期末未使用分の振替 |
消費税の扱い
非課税(郵便局等で購入した場合)。金券ショップでの購入は課税仕入れ。
税務上の注意
印紙税を納付しなかった場合、過怠税(本来の印紙税額の3倍)が課され、これは損金になりません。
よくある間違い
- 期末の未使用分を貯蔵品に振り替えない
- 金券ショップ購入を非課税で処理する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
収入印紙のよくある質問
収入印紙はどの勘定科目ですか?
租税公課です。契約書や領収書に貼る収入印紙は租税公課で処理します。消費税は非課税です。
収入印紙の消費税の扱いは?
非課税(郵便局等で購入した場合)。金券ショップでの購入は課税仕入れ。
収入印紙で税務上の注意点はありますか?
印紙税を納付しなかった場合、過怠税(本来の印紙税額の3倍)が課され、これは損金になりません。