勘定科目の判断

看板の設置費用の勘定科目

簡易なものは広告宣伝費、地面に固定する大型のものは資産計上します。10万円が一つの目安です。

結論

看板の設置費用 → 広告宣伝費 または 構築物(資産)

簡易なものは広告宣伝費、地面に固定する大型のものは資産計上します。10万円が一つの目安です。 消費税の扱いは課税仕入れ。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 10万円未満の簡易な看板・のぼり → 広告宣伝費または消耗品費。
  • 地面に固定する野立看板・支柱を伴うもの → 構築物として資産計上。
  • 建物の壁面に固定するもの → 建物附属設備。
  • 屋外広告物の設置には自治体の許可が必要な場合がある。

候補になる勘定科目

広告宣伝費構築物建物附属設備消耗品費

仕訳例

借方貸方摘要
構築物 450,000普通預金 450,000野立看板 設置

消費税の扱い

課税仕入れ。

税務上の注意

資産計上すべきものを費用にすると否認されます。設置方法と金額で判断してください。

よくある間違い

  • 大型看板を全額広告宣伝費にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

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よくある質問

看板の設置費用のよくある質問

看板の設置費用はどの勘定科目ですか?

広告宣伝費 または 構築物(資産)です。簡易なものは広告宣伝費、地面に固定する大型のものは資産計上します。10万円が一つの目安です。

看板の設置費用の消費税の扱いは?

課税仕入れ。

看板の設置費用で税務上の注意点はありますか?

資産計上すべきものを費用にすると否認されます。設置方法と金額で判断してください。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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