勘定科目の判断
看板の設置費用の勘定科目
簡易なものは広告宣伝費、地面に固定する大型のものは資産計上します。10万円が一つの目安です。
結論
看板の設置費用 → 広告宣伝費 または 構築物(資産)
簡易なものは広告宣伝費、地面に固定する大型のものは資産計上します。10万円が一つの目安です。 消費税の扱いは課税仕入れ。
どちらの科目になるかの判断基準
- 10万円未満の簡易な看板・のぼり → 広告宣伝費または消耗品費。
- 地面に固定する野立看板・支柱を伴うもの → 構築物として資産計上。
- 建物の壁面に固定するもの → 建物附属設備。
- 屋外広告物の設置には自治体の許可が必要な場合がある。
候補になる勘定科目
広告宣伝費構築物建物附属設備消耗品費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 構築物 450,000 | 普通預金 450,000 | 野立看板 設置 |
消費税の扱い
課税仕入れ。
税務上の注意
資産計上すべきものを費用にすると否認されます。設置方法と金額で判断してください。
よくある間違い
- 大型看板を全額広告宣伝費にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
看板の設置費用のよくある質問
看板の設置費用はどの勘定科目ですか?
広告宣伝費 または 構築物(資産)です。簡易なものは広告宣伝費、地面に固定する大型のものは資産計上します。10万円が一つの目安です。
看板の設置費用の消費税の扱いは?
課税仕入れ。
看板の設置費用で税務上の注意点はありますか?
資産計上すべきものを費用にすると否認されます。設置方法と金額で判断してください。