勘定科目の判断

会計ソフトの利用料の勘定科目

クラウド会計の月額・年額は費用処理します。インストール型で10万円以上のものは資産計上の検討が必要です。

結論

会計ソフトの利用料 → 通信費 または 支払手数料

クラウド会計の月額・年額は費用処理します。インストール型で10万円以上のものは資産計上の検討が必要です。 消費税の扱いは課税仕入れ。

どちらの科目になるかの判断基準

  • クラウド型(月額・年額の利用料) → 費用処理。資産にしない。
  • インストール型の買い切りで10万円以上 → ソフトウェアとして資産計上(5年償却)。
  • 10万円未満の買い切り → 消耗品費。
  • IT導入補助金の対象になる場合があるが、補助金は雑収入として課税対象。

候補になる勘定科目

通信費支払手数料ソフトウェア消耗品費

仕訳例

借方貸方摘要
通信費 3,278普通預金 3,278クラウド会計 月額

消費税の扱い

課税仕入れ。

税務上の注意

補助金を受けた場合、補助金は益金です。圧縮記帳の可否を確認してください。

よくある間違い

  • クラウド会計をソフトウェア資産にする
  • 補助金を収入計上しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

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よくある質問

会計ソフトの利用料のよくある質問

会計ソフトの利用料はどの勘定科目ですか?

通信費 または 支払手数料です。クラウド会計の月額・年額は費用処理します。インストール型で10万円以上のものは資産計上の検討が必要です。

会計ソフトの利用料の消費税の扱いは?

課税仕入れ。

会計ソフトの利用料で税務上の注意点はありますか?

補助金を受けた場合、補助金は益金です。圧縮記帳の可否を確認してください。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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