勘定科目の判断

カフェでの打合せ代の勘定科目

打合せに伴う茶菓・軽食は会議費です。取引先との飲食で1人5,000円を超える場合は交際費になります。

結論

カフェでの打合せ代 → 会議費

打合せに伴う茶菓・軽食は会議費です。取引先との飲食で1人5,000円を超える場合は交際費になります。 消費税の扱いは課税仕入れ(店内飲食は10%、テイクアウトは8%)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 打合せに通常必要と認められる範囲の飲食 → 会議費。
  • 社外の人を含み1人5,000円を超える → 交際費。
  • 会議の実態(日時・場所・参加者・議題)が分かる記録を残す。
  • 社内の人だけの打合せも会議費で問題ない。

候補になる勘定科目

会議費交際費

仕訳例

借方貸方摘要
会議費 1,400現金 1,400◯◯社 打合せ(2名)

消費税の扱い

課税仕入れ(店内飲食は10%、テイクアウトは8%)。

税務上の注意

5,000円基準を使う場合は、日付・参加者・人数・金額・店名の記録の保存が要件です。

よくある間違い

  • 参加者の記録を残さない
  • 明らかに接待の飲食を会議費にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

カフェでの打合せ代のよくある質問

カフェでの打合せ代はどの勘定科目ですか?

会議費です。打合せに伴う茶菓・軽食は会議費です。取引先との飲食で1人5,000円を超える場合は交際費になります。

カフェでの打合せ代の消費税の扱いは?

課税仕入れ(店内飲食は10%、テイクアウトは8%)。

カフェでの打合せ代で税務上の注意点はありますか?

5,000円基準を使う場合は、日付・参加者・人数・金額・店名の記録の保存が要件です。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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