勘定科目の判断
退去時の原状回復費用の勘定科目
原状回復は資産価値を高めるものではないため修繕費です。敷金から差し引かれた場合も、費用計上が必要です。
結論
退去時の原状回復費用 → 修繕費(敷金から充当された場合も同様)
原状回復は資産価値を高めるものではないため修繕費です。敷金から差し引かれた場合も、費用計上が必要です。 消費税の扱いは課税仕入れ。
どちらの科目になるかの判断基準
- 退去時の原状回復工事 → 修繕費。
- 敷金から差し引かれた場合 → 差入保証金を取り崩して修繕費に振り替える(返還額だけを処理すると費用が漏れる)。
- 入居時に「敷引き」が決まっている場合は、その部分は入居時に費用または繰延資産として処理する。
候補になる勘定科目
修繕費雑費差入保証金
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 修繕費 180,000 / 普通預金 420,000 | 差入保証金 600,000 | 退去精算(敷金から充当) |
消費税の扱い
課税仕入れ。
よくある間違い
- 返還された金額だけを入金処理し、差引かれた分を費用にしない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
退去時の原状回復費用のよくある質問
退去時の原状回復費用はどの勘定科目ですか?
修繕費(敷金から充当された場合も同様)です。原状回復は資産価値を高めるものではないため修繕費です。敷金から差し引かれた場合も、費用計上が必要です。
退去時の原状回復費用の消費税の扱いは?
課税仕入れ。