勘定科目の判断

退去時の原状回復費用の勘定科目

原状回復は資産価値を高めるものではないため修繕費です。敷金から差し引かれた場合も、費用計上が必要です。

結論

退去時の原状回復費用 → 修繕費(敷金から充当された場合も同様)

原状回復は資産価値を高めるものではないため修繕費です。敷金から差し引かれた場合も、費用計上が必要です。 消費税の扱いは課税仕入れ。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 退去時の原状回復工事 → 修繕費。
  • 敷金から差し引かれた場合 → 差入保証金を取り崩して修繕費に振り替える(返還額だけを処理すると費用が漏れる)。
  • 入居時に「敷引き」が決まっている場合は、その部分は入居時に費用または繰延資産として処理する。

候補になる勘定科目

修繕費雑費差入保証金

仕訳例

借方貸方摘要
修繕費 180,000 / 普通預金 420,000差入保証金 600,000退去精算(敷金から充当)

消費税の扱い

課税仕入れ。

よくある間違い

  • 返還された金額だけを入金処理し、差引かれた分を費用にしない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

退去時の原状回復費用のよくある質問

退去時の原状回復費用はどの勘定科目ですか?

修繕費(敷金から充当された場合も同様)です。原状回復は資産価値を高めるものではないため修繕費です。敷金から差し引かれた場合も、費用計上が必要です。

退去時の原状回復費用の消費税の扱いは?

課税仕入れ。

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