勘定科目の判断

開業費・会社設立の費用の勘定科目

開業準備のために特別に支出した費用は繰延資産として計上し、任意のタイミングで償却できます。

結論

開業費・会社設立の費用 → 開業費(繰延資産)または 創立費

開業準備のために特別に支出した費用は繰延資産として計上し、任意のタイミングで償却できます。 消費税の扱いは支出内容に応じて判定(課税仕入れになるものが多い)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 法人の設立そのものにかかった費用(定款認証・登録免許税等) → 創立費。
  • 設立後、営業開始までに特別に支出した費用(開業前の広告・研修・準備の家賃等) → 開業費。
  • 個人事業の場合、事業開始前に特別に支出した費用が開業費。
  • いずれも繰延資産として任意償却でき、黒字化した年度にまとめて償却することもできる。
  • 仕入れた商品の代金や、開業後の通常の経費は開業費に含めない。

候補になる勘定科目

開業費創立費各費用科目

仕訳例

借方貸方摘要
開業費 350,000普通預金 350,000開業準備費用
開業費償却 350,000開業費 350,000任意償却

消費税の扱い

支出内容に応じて判定(課税仕入れになるものが多い)。

税務上の注意

任意償却が認められるため、利益が出た年度に償却するという選択ができます。ただし対象になる費用の範囲は限定されています。

よくある間違い

  • 開業後の通常経費を開業費に入れる
  • 10万円以上の備品を開業費に含める(資産計上が必要)
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

開業費・会社設立の費用のよくある質問

開業費・会社設立の費用はどの勘定科目ですか?

開業費(繰延資産)または 創立費です。開業準備のために特別に支出した費用は繰延資産として計上し、任意のタイミングで償却できます。

開業費・会社設立の費用の消費税の扱いは?

支出内容に応じて判定(課税仕入れになるものが多い)。

開業費・会社設立の費用で税務上の注意点はありますか?

任意償却が認められるため、利益が出た年度に償却するという選択ができます。ただし対象になる費用の範囲は限定されています。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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