勘定科目の判断
中古車の耐用年数の勘定科目
中古資産は法定耐用年数ではなく、簡便法で計算した年数で償却できます。4年落ちの普通車なら2年になります。
結論
中古車の耐用年数 → 車両運搬具(耐用年数を見積る)
中古資産は法定耐用年数ではなく、簡便法で計算した年数で償却できます。4年落ちの普通車なら2年になります。 消費税の扱いは課税仕入れ。
どちらの科目になるかの判断基準
- 法定耐用年数の全部を経過している → 法定耐用年数×20%。
- 一部を経過している → (法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%。
- 計算結果に1年未満の端数があれば切り捨て、2年未満なら2年とする。
- 普通自動車(法定6年)で4年経過 → (6−4)+4×0.2=2.8年 → 2年。
- 事業年度の途中で取得した場合は月割りで償却する。
候補になる勘定科目
車両運搬具
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 車両運搬具 1,200,000 | 普通預金 1,200,000 | 中古車購入(耐用年数2年) |
消費税の扱い
課税仕入れ。
税務上の注意
簡便法は取得時に選択します。大幅な改良を加えた場合は使えないことがあります。
よくある間違い
- 中古でも法定6年で償却する
- 期の途中取得なのに1年分を償却する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
中古車の耐用年数のよくある質問
中古車の耐用年数はどの勘定科目ですか?
車両運搬具(耐用年数を見積る)です。中古資産は法定耐用年数ではなく、簡便法で計算した年数で償却できます。4年落ちの普通車なら2年になります。
中古車の耐用年数の消費税の扱いは?
課税仕入れ。
中古車の耐用年数で税務上の注意点はありますか?
簡便法は取得時に選択します。大幅な改良を加えた場合は使えないことがあります。