実務の手順 ・ 約6分

経理担当者が辞めた直後の7日間にやること

引き継ぎ資料がないまま経理が辞めると、月次が止まります。採用を急ぐ前に、7日間で何を確認し、どこから復旧するか。実務の順番を整理しました。

まず結論

採用より先に、止まっている場所を特定する

経理の退職でいちばん困るのは人手不足ではなく、どこまで処理が終わっているか誰も分からない状態です。後任を採用しても、引き継ぐ相手がいなければ同じ場所で止まります。最初の7日間でやるべきは、①アクセス権の確保 ②どこまで終わっているかの特定 ③期限のある支払・申告の洗い出しの3つ。入力作業そのものは外に出せるため、採用の判断は後回しで構いません。

1〜2日目:アクセス権を押さえる

最優先はこれです。担当者しか知らないIDとパスワードがあると、以降のすべてが止まります。退職の申し出があった段階で確認してください。

  • 会計ソフトのログイン情報——管理者権限のアカウントがあるか。担当者のアカウントしかない場合は権限の移管が必要です。
  • ネットバンキング——閲覧権限と振込権限。担当者の電子証明書やトークンは回収します。
  • クラウドストレージ・共有フォルダ——証憑のPDFがどこに保存されているか。
  • 税務署・年金事務所などの電子申請——e-Tax / eLTAX / 電子申請のID。
  • 取引先ポータル——請求書の受領や発行に使っているサービス。
退職前に間に合えば:「どこに何があるか」を1枚のメモにしてもらうだけで、その後の数か月が変わります。完璧な引き継ぎ書は求めず、保管場所と手順の入口だけを書いてもらってください。

3〜4日目:どこまで終わっているかを特定する

会計ソフトを開いて、最後に処理された日付を確認します。ここが分からないまま進めると、二重計上や漏れが出ます。

確認する場所見るポイント
仕訳日記帳最終の仕訳日付。月の途中で止まっていることが多い
預金出納帳通帳の残高と会計ソフトの残高が一致する最後の日
未処理の証憑机・引き出し・共有フォルダに残っている領収書と請求書の山
売掛金・買掛金消し込みがどこまで終わっているか
給与直近の給与計算が完了しているか。社会保険の届出漏れがないか

残高の一致する日まで戻るのが原則です。通帳残高と会計ソフトの残高が合っている最後の日付が、確実な出発点になります。

5日目:期限のあるものを洗い出す

記帳は遅れても取り返せますが、期限があるものは取り返せません。ここだけは先に押さえます。

  • 源泉所得税の納付——原則、翌月10日(納期の特例を受けている場合は年2回)。
  • 社会保険・労働保険——保険料の納付、資格取得・喪失の届出。
  • 消費税・法人税の中間申告——該当する場合は期限を確認。
  • 決算・確定申告——決算月から2か月以内。決算が近い場合は最優先。
  • 支払サイトのある買掛金——支払遅延は取引に直結します。
期限に間に合わないと分かった場合:放置せず、税務署や年金事務所へ事前に相談してください。無申告加算税や延滞税は、遅れの理由と対応の早さで扱いが変わることがあります。

6〜7日目:復旧の方針を決める

ここまでで状況が見えたら、3つの選択肢から選びます。

選択肢復旧までの目安向いている場合
後任を採用する採用2〜3か月+教育1〜2か月経理専任が必要な業務量がある/社内にノウハウを残したい
いまの社員が兼務する即日〜(ただし本来業務を圧迫)取引件数が少ない/一時的な措置として
入力を外に出す証憑を送れば着手可能採用が難しい/再発を避けたい/件数が多い

3つ目を選ぶ場合、社内に残るのは「証憑を集めて送る」ことだけになります。処理の手順が社外の仕組みとして残るため、次に人が変わっても同じことが起きません。詳しくは経理担当者が辞めたときの対処で整理しています。

やってしまいがちな3つの失敗

  • 慌てて採用する——教育に時間を取られ、かえって遅れます。採用は状況を把握してからで間に合います。
  • どこまで終わったか確認せずに進める——二重計上と漏れが同時に発生し、決算で発見されて手戻りになります。
  • 決算期直前まで放置する——期中の記帳が空白のまま決算を迎えると、作業量が集中して費用も膨らみます。

まとめ

経理の退職で本当に困るのは、人が減ったことではなく手順が失われたことです。最初の7日間でアクセス権と進捗を押さえ、期限のあるものだけ先に処理すれば、残りは落ち着いて判断できます。そして入力作業を外に出す形にしておけば、この状況自体が二度と起きません


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